FPスピリットホーム 法改正情報(PDF)

テキスト訂正情報

  ページ 訂正箇所 訂正内容
2級・3級 <2級>
p.40
<3級>
p.31
表内−「資金の使途」の項
誤 住宅の新築、購入、リフォーム(借換えは不可)
 
正 住宅の新築、購入(リフォーム・借換えは不可)
2級 p.54 保険者と窓口の表
誤 被保険者
 
正 保険者
2級 p.111 契約者貸付制度
最下行
誤 ・自動振替貸付は保険料のに利用されるが、
 
正 ・自動振替貸付は保険料に利用されるが、
2級 p.144 問題2
解答の解説
誤 最低報酬月額×3か月分
 
正 最低報酬月額×3年分
2級 p.210 契約型の証券投資信託のしくみ
図中
誤 投資家(受益者)
 
正 信託銀行(受託者)
2級 p.226 (2)分散と標準偏差 計算式
誤 分散=(ケースごとの予想収益率-期待収益率)2×ケースごとの生起確率
 
正 分散=(ケースごとの予想収益率-期待収益率)2※×ケースごとの生起確率

※2は二乗になります。
2級 p.250 給与所得控除額の速算表
誤 360万円超  1660万円以下
 
正 360万円超  660万円以下
2級 p.250 給与所得控除額の速算表
誤 1660万円超  1000万円以下
 
正 660万円超  1000万円以下
2級 p.281
損金経理をすることを条件に損金算入を認めるもの
誤 ・小額原価償却資産の取得価額の など
 
正 少額減価償却資産の取得価額の一時損金算入など
2級 p.402 生前の贈与財産条件
誤 B相続時精算課税制度の対象となっていた贈与者が死亡した場合には、その贈与者から相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産が、相続または遺贈により取得した財産に加算され相続時の課税対象となる。(精算課税加算)
 
正 @被相続人が相続開始前3年以内に行った贈与であること。また、その贈与に係る受贈者が本来の相続財産かみなし相続財産を取得していること。

A相続時精算課税制度の対象となっていた贈与者が死亡した場合には、〜

(4)精算課税加算

相続時精算課税制度の対象となっていた贈与者が死亡した場合には、その贈与者から相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産が、相続または遺贈により取得した財産に加算され相続時の課税対象となる。
3級 p.94 老齢基礎年金の年金額の計算式
誤 3/4免除期間の月数×2/3
 
正 3/4免除期間の月数×1/2
3級 <3級>
p.96
表の下−※印の1行目
誤 ※女性の支給開始年齢は、男性よりも5年遅れとなる。
 
正 ※女性の支給開始年齢の引き上げは、男性よりも5年遅れとなる。

法改正情報

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